No.4838 意匠法 【問】 4D5_2 意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし,審査官は,その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が,願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより,意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。 【解説】 【○】 補正が要旨変更の場合は,審査においては却下の決定がなされるが,意匠権が成立すると,無効審判の対象とせず,出願日の繰り下げで対応している。 参考:Q4072 (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更) 第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 |
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