No.4852 条約 【問】 4J6_2 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には,当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか,出願日は,国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。 【解説】 【○】 不完全な出願のまま出願日を認定することは,不完全な出願に権利を付与することとなることから,完全な出願書類に治癒された時点で出願日として認定される。 参考:Q3521 《ジュネーブ改正協定》 第九条 国際出願の出願日 (1) [直接の国際出願] 出願日は,国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には,(3)の規定が適用される場合を除くほか,国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。 (2) [間接の国際出願] 出願日は,国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合には,所定の方法により決定する。 (3) [特定の不備のある国際出願] 出願日は,国際事務局が国際出願を受理した日において,当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には,国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。 |
R4.12.1