No.3521 条約 【問】 R2_J6 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局に直接行った国際出願について,国際出願を受理した日において,出願日の延期を要する所定の不備がある場合には,国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。 【解説】 【○】 不完全な出願のまま出願日を認定することは,不完全な出願に権利を付与することとなることから,完全な出願書類に治癒された時点で出願日として認定される。 参考 Q2631 《ジュネーブ改正協定》 第九条 国際出願の出願日 (1) [直接の国際出願]出願日は,国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には,(3)の規定が適用される場合を除くほか,国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。 (2) [間接の国際出願]出願日は,国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合には,所定の方法により決定する。 (3) [特定の不備のある国際出願] 出願日は,国際事務局が国際出願を受理した日において,当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には,国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。 |
R3.2.14