No.4854 特許法 【問】 4P16_2 拒絶査定不服審判において,審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし,口頭審理においては,口頭をもってすることができる),除斥又は忌避の原因は,当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。 【解説】 【×】 除斥又は忌避の申立ては,速やかに結論を出さないと審理が停滞することから,疎明の期間は申立ての日から3日以内としている。 参考:Q3277 (審判官の忌避) 第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。 2 当事者又は参加人は,事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は,審判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかつたとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない。 (除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は,前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も,同様とする。 |
R4.12.1