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No.4856 商標法
【問】  4T7_2
  商標権の分割は,その指定商品が2以上あるときは,指定商品ごとにすることができるところ,商標権の消滅後にその商標登録を無効にすることについて審判の請求があって,その事件が訴訟に係属している場合であっても,審判又は再審のいずれかに係属しているわけではないので,商標権の分割をすることはできない。

【解説】  【×】
  商標権の無効は,商標権消滅後も可能なことから,無効審判に対抗できる措置として,分割出願により争点となっていない商品の商標を,無効となるリスクから回避することが有効な場合もあり,審判又は再審係属中だけでなく,訴訟に係属している場合にも可能である。
 参考:Q174

(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
3  第一項の審判は,商標権の消滅後においても,請求することができる。
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R4.12.1