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No.4859 特許法
【問】  C43_2G20_1
  特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者が受けた損害の額と推定される。

【解説】  【○】
  特許権侵害において損害額を算定することは困難が伴うことから,特許法では,権利者の負担軽減のため推定規定を設けている。その一つが侵害者の利益を権利者の損害額と推定する規定である。
 参考:Q1673

(損害の額の推定等)
第百二条
2  特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する
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R4.12.11