No.4858 不正競争防止法 【問】 4F8_2 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,その損害賠償責任を負うが,営業秘密を使用する行為に限り,その差止請求権が時効により消滅した後の使用行為によって生じた損害について,その責任を負わない。 【解説】 【×】 営業秘密を使用する行為に限らず,限定提供データを使用する行為についても,消滅時効の適用がある。 参考:Q3506 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 (消滅時効) 第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。 一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。 二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。 2 前項の規定は,第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち,限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において,前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは,「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。 |
R4.12.1