No.4866 特許法 【問】 4P17_2 特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは,審判官を指定して,その鑑定をさせなければならず,その鑑定は,5人の審判官の合議体が行う場合がある。 【解説】 【×】 裁判所から鑑定の嘱託があった場合,通常の審理と同様,3人の審判合議体で特許発明の技術的範囲について鑑定を行い,特許庁長官が裁判所へ報告する。 参考:Q3892 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条の二 特許庁長官は,裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは,三名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。 |
R4.12.2