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No.4868 商標法
【問】  4T8_2
  登録異議の申立てにおいては,商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでであれば,登録異議の申立てに係る商標登録の表示についてその要旨を変更する補正をすることができる。

【解説】  【×】
  登録異議の申立ての理由や証拠については補正をすることができるが,異議申立ての対象が変更となるような,要旨を変更する補正はすることができない。
 参考:Q3601

(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については,この限りでない
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R4.12.2