No.4872 特許法 【問】 4P8_2 拒絶査定不服審判において必要があると認めるときは訴訟手続が完結するまで当該拒絶査定不服審判に係る手続を中止することができるが,前置審査においてはその手続を中止することはできない。 【解説】 【×】 訴訟の結論により,審査の結論に影響が有る場合は,審査が無駄になることを避けるために,訴訟手続が完結するまで審査を中止することができ,前置審査においても同じである。 参考:Q4407 (訴訟との関係) 第五十四条 審査において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 |
R4.12.11