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No.4877 著作権法
【問】  C43_2G29_1
  公表された映画の著作物については,著作権者の許諾を得ずに引用して利用することはできない。

【解説】  【×】
  著作物の利用は,著作権者の利益を損なう程度が少なく,制度の目的である文化の発展に寄与できる場合は,一定の条件で権利行使が制限されており,映画の著作物であっても,引用して利用することへの権利行使は制限されているから,許諾を得ずに利用できる。
 参考:Q3482

(引用)
第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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R4.12.18