No.4876 条約 【問】 4J8_2 登録商標について使用を義務づけている同盟国において,当該商標の登録の効力を失わせることができるのは,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合のみである。 【解説】 【○】 登録商標について使用を義務づけている同盟国であっても,その商標の登録の効力を失わせることができるのは,相当の猶予期間が経過した場合のみであり,いつでもできるわけではない。 参考:Q3783 《パリ条約》 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 C (1) 登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,当該商標の登録の効力を失わせることができる。 |
R4.12.13