No.4879 著作権法 【問】 C43_2G30_1 実演に関する著作隣接権の存続期間は,当該実演の行われた日の属する年の翌年から起算し,当該実演を行った実演家の死後70年を経過するまでである。 【解説】 【×】 実演家は,著作物を伝達する者であり,伝達に重点が置かれることから実演からの期間として定められており,著作者のように死後とはされていない。 参考:Q478 (実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間) 第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては,その実演を行つた時 2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。 一 実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時 |
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