No.4880 商標法 【問】 4T9_2 商標登録が条約に違反してされたとき,及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは,いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。 【解説】 【×】 異議申立の理由は,条約に違反していることは規定されているが,権利の帰属に関する事項は,当事者のみが無効審判において請求できる取消理由であり,誰でもができる異議申立ての理由とはなっていない。 参考:Q2203 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。・・・ 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。・・・ 四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 |
R4.12.18