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No.4882 不正競争防止法
【問】  4F9_2
  中古自動車の販売に際し,その走行距離数を実際より少なく表示する行為は,品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。

【解説】  【○】
  表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当する。中古自動車の走行距離を少なくすることは,需要者にとって余り使用されていないという品質の誤認を生じさせ,不正な手段により利益を得ようとする不正競争に該当する。
 参考:Q4762

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為  
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R4.12.18