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No.4881 特許法
【問】  C43_2G31_1
  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを,特許公報の写しを入手して確認する。

【解説】  【×】
  権利侵害になるのは,警告者が正当な権利者で,自分が相手の権利を侵害しており,自分に正当な実施する理由がない場合であり,最初に行うことは,権利が正当に存在して相手が正当な権利者であることを確認する必要があるから,特許権の状況を把握するため閲覧請求により特許原簿を確認する。特許公報には発行時における権利者が記載されていても,その後権利移転があって変更になっていることがある。
 参考:Q876

(特許原簿への登録)
第二十七条 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。
一  特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限
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R4.12.18