No.4884 特許法 【問】 4P9_2 特許権者甲の特許権を目的として,乙が質権を設定し登録した。その後,甲及び乙が,甲から質権設定者乙にその特許権を譲渡する契約締結し,移転の登録をした場合は,特許権者と質権設定者がいずれも乙となるので,その質権について消滅の登録をせずとも消滅の効力が生じる。 【解説】 【○】 相対立する2つの法律的立場が同一に帰することを混同と言い,特許法においても民法の原則と同様,一物一権主義を採用しており,特許権者と質権者が同一人に帰した場合,質権は自然消滅するから,登録の必要はない。 参考:Q3147 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限 二 専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
R4.12.19