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No.4887 商標法
【問】  C43_2G34_1
  商標の通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。

【解説】  【○】
  商標権に係る通常使用権は,登録が第三者対抗要件であるから,商標権者が変更になった場合,登録があれば新しい商標権者から新たに通常使用権の設定を受けなくても実施できる。
 参考:Q1588

(通常使用権)
第三十一条  商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
4 通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。
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R4.12.21