No.4888 条約 【問】 4J9_2 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて,とることができる。 【解説】 【○】 国際的に協調して知的所有権の貿易関連の制度を設け,実行していくことをTRIPS協定の原則として規定している。 第8条 原則 (1) 加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。 (2) 加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。 |
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