No.4889 地理的表示法 【問】 C43_2G35_1 地理的表示は,法人格がない団体でも登録申請をすることができる。 【解説】 【○】 地理的表示は,法人格がない団体であっても,その生産者団体が産品について登録を受け,構成員が使用することにより,林水産物・食品の輸出拡大や所得・地域の活力の向上に更に貢献できるよう,多様な産品のGI登録と波及効果の高いGIプロモーションを展開するため,厳格な運用を改めている。 参考:地理的表示保護制度 Q2248 (定義) 第二条 5 この法律において「生産者団体」とは,生産業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り,法令又は定款その他の基本約款において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であって,農林水産省令で定めるものをいう。 |
R4.12.21