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No.4910 意匠法
【問】  4D1_3
  ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を日本国において,意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。

【解説】  【○】
  秘密制度は国際出願には適用がない。国際公表があるとその後秘密を請求しても意味がない。なお,国際出願は請求により公表延期ができる。
 参考:Q268

(秘密意匠の特例)
第六十条の九  国際意匠登録出願の出願人については,第十四条の規定は,適用しない
(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
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R5.1.1