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No.4909 著作権法
【問】  C43_2G5_2
  実演家が映画の著作物に,一旦,実演を録音,録画することを許諾した場合であっても,その後の録音,録画に対する権利行使は制限されない。

【解説】  【×】
  実演家には,実演について録音権や録画権が認められているが,映画の製作には,多くの者が参加していることから,著作物の利用を円滑にするために,実演家が一旦,映画に参加することを承諾した場合,その後の権利行使は制限される。
 参考:Q2376

(録音権及び録画権)
第九十一条  実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は,同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され,又は録画された実演については,これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き,適用しない
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R4.1.1