No.4914 特許法 【問】 4P11_3 審判長は,特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。 【解説】 【×】 特許異議申立てがなされると,特許庁長官は審判官を指定し,審判長は特許異議申立書の副本を特許権者に送付するのであって,送達ではない。送達は特許権者に何らかのアクションを要求する場合に用いられ,送付は単に送ればよいのでその後の行動を期待していない。 参考:Q2411 (申立ての方式等) 第百十五条 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許異議の申立てに係る特許の表示 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 3 審判長は,特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。 |
R5.1.1