No.4915 著作権法 【問】 C43_2G8_2 共同著作物に係る著作権は,最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。 【解説】 【○】 共同著作物に係る著作権の存続期間は,最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算され,最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。 参考:Q3464 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 |
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