問と解説:
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No.4919
不正競争防止法
【問】
C43_2G10_2
不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,有用性,非公知性の3要件が必要とされる。
【解説】 【○】
営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要として求められる。
参考:
Q4773
(定義)
第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,
秘密として管理
されている生産方法,販売方法その他の
事業活動に有用
な技術上又は営業上の情報であって,
公然と知られていない
ものをいう。
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