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No.4920 特許法
【問】  4P2_3
  特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。

【解説】  【○】
  不服を申し立てることができないと規定されている手続きについては,他の手段による救済があることから,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができないが,規定のない行政庁の処分については審査請求が可能である。

(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は,審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において,不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては,決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは,手続をした者に対し,その理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については,行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は,適用しない。
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第百九十五条の四 査定,取消決定若しくは審決及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない
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R5.2.1