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No.4931 特許法
【問】  C43_2G16_2
  特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明は,いわゆる当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。

【解説】  【○】
  特許制度は,新規な発明を公開した者に特許発明を実施できる独占権を一定期間与え,産業の発達に寄与することを目的とするものであるから,公開された発明は,その内容が明確かつ十分に理解でき,当業者が実施できる程度に記載されている必要がある。
 参考:Q2882

(特許出願)
第三十六条   特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
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R5.2.3