No.4930 不正競争防止法 【問】 4F6_3 他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を,当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も,商品形態模倣に係る不正競争に該当する。 【解説】 【×】 不正競争は他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為であり,模倣せず独自に創作した商品であれば,不正競争に該当することはない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R5.2.3