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No.4940 商標法
【問】  4T5_3
  商標権の効力は,特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第3条第1項の規定によりGI法第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等又はその包装に同条第3項に規定する表示(地理的表示)を付する行為に及ぶ場合がある。

【解説】  【○】
  商標権者本人が申請を行う又は商標権者の承諾を得た場合に限り,地理的表示の登録が可能であり,商標権者の許諾がない場合,地理的表示は登録されないが,登録されたとしても商標権の行使により使用できなくなる可能性がある。
 参考:Q2248

(地理的表示)
第三条 第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する者は,当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告,価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。
(定義)
第二条 2 この法律において「特定農林水産物等」とは,次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。
一 特定の場所,地域又は国を生産地とするものであること。
二 品質,社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。
3 この法律において「地理的表示」とは,特定農林水産物等の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。
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