No.4939 特許法 【問】 C43_2G20_2 特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,侵害者の譲渡数量のうち権利者の実施の能力に応じた数量を超える部分については,損害額の算定に用いることはできない。 【解説】 【×】 譲渡数量だけが問題になるのではなく,損害賠償の場合は損害額が問題となり,例えば百円ショップで安価に1万個の物品を販売して100万円の売り上げがあった場合,特許権者がその期間で千個しか製造できない場合は9000個ついては損害額の算定できなくなり,不合理が生ずる。 参考:Q3832 (損害の額の推定等) 第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
R5.2.5