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No.4958 意匠法
【問】  4D5_3
  意匠登録出願人は,願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に,補正により,その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに,願書における図面,写真,ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。

【解説】  【×】
  図面に代えて提出した写真については,要旨変更か否かの判断の対象となるが,図面,写真,ひな形又は見本の別の記載は,一目瞭然であることからも要旨変更の判断の対象とされない。
 参考:Q4826

(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
意匠便覧 34.01<改訂令和 3 年 3 月>
願書の記載又は願書に添付した図面等についてした補正の具体的な取扱い
U.「願書に添付した図面等」についてした補正の具体的な取扱い
2.具体的な取扱い
(4) 出願当初の「願書に添付した図面」を写真,ひな形,又は見本に変更する補正 出願当初に添付した図面を,例えば写真に変更することにより,具体的な形状 等が変化して,願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断しても,出 願当初の意匠の要旨を,その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当 然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものとなる補正は,要旨 を変更するものである。
出願当初に添付した図面を,例えば写真に変更した場合であっても,写真に現 わされた形状等が,出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に 判断したときに,当然に導き出すことができる同一の範囲内と認められる補正は, 要旨を変更するものではない。
なお,上記以外の図面,写真,ひな形又は見本について相互にする補正におい ても同様に判断する。
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R5.2.8