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No.4973 独占禁止法
【問】  C43_2G37_2
  独占禁止法上の違反行為によって損害を受けた者は,裁判所に提訴して損害賠償を請求することはできない。

【解説】  【×】
  独占禁止法上の違反行為によって損害を受けた者は,自力救済でなく,裁判所に提訴することにより損害賠償を請求できる。
 参考:Q1123

第七章 差止請求及び損害賠償
第二十五条  第三条,第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては,当該国際的協定又は国際的契約において,不当な取引制限をし,又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は,被害者に対し,損害賠償の責めに任ずる
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R5.2.23