No.4973 独占禁止法 【問】 C43_2G37_2 独占禁止法上の違反行為によって損害を受けた者は,裁判所に提訴して損害賠償を請求することはできない。 【解説】 【×】 独占禁止法上の違反行為によって損害を受けた者は,自力救済でなく,裁判所に提訴することにより損害賠償を請求できる。 参考:Q1123 第七章 差止請求及び損害賠償 第二十五条 第三条,第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては,当該国際的協定又は国際的契約において,不当な取引制限をし,又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は,被害者に対し,損害賠償の責めに任ずる。 |
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