No.4974 特許法 【問】 4P16_3 拒絶査定不服審判において,審判の結果について利害関係を有する者であれば,審理の終結に至るまでは,当該審判に参加することができる。 【解説】 【×】 参加制度は,特許無効審判又は延長登録無効審判が対象であり,拒絶査定不服審判では参加制度を採用していない。 参考:Q1901 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 |
R5.2.23