No.4978 不正競争防止法 【問】 4F7_3 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は,刑事罰の対象である。 【解説】 【×】 ドメイン名の取得行為は不正競争に該当し,民事上の責任である損害賠償請求の対象となるが,刑事罰は科されない 参考:Q1977 法改正あり (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 |
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