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No.4982 意匠法
【問】  4D7_3
  甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし,その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて,意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A,Bが共に登録される場合,出願Cに係る意匠ハは,出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。

【解説】  【×】
  関連意匠として認められる場合は,自己の意匠と類似のものであり,他人の意匠と類似な出願は関連意匠として登録されない。意匠ハは自己の意匠イと類似であるが他人である乙の意匠ロと類似である。
 参考:Q3514

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。・・・
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
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R5.2.25/7.16