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No.4981 特許法
【問】  C43_2G1_3
  特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とはならない。

【解説】  【○】
  特許制度は産業の発達に寄与することを目的としており,新しい製品を開発するために特許製品を使用することは,権利者の利益を損なう蓋然性も高くなく,権利侵害とならない。
 参考:Q1189

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない
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R5.2.25