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No.4985 種苗法
【問】  C43_2G3_3
  育成者権の存続期間は登録の日から10年間であるが,申請により存続期間を更新することができる。

【解説】  【×】
  植物の新品種に係る育成者権の権利期間は,登録の日から25年であり,育成に時間を要する永年性植物(木本植物)の場合は30年である。この期間をすぎると誰でもが自由に利用できるパブリックドメインとなり,延長制度や,更新制度は採用されていない。
 参考:Q1134

育成者権の発生及び存続期間
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。 2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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R5.2.25