No.4984 条約 【問】 4J7_3 パリ条約について,特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として,特許を拒絶し又は無効とすることを,各同盟国の法令において定めることができる。 【解説】 【×】 パリ条約は特許の対象を広くとらえており,特許の対象となる物の販売が現時点で法令上の制限を受けていても将来に渡って制限が維持されるか不確かであるから,特許の対象から外すことはできない。 第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。 |
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