No.4987 特許法 【問】 C43_2G4_3 特許出願人は,明細書に記載できなかった事項に関して,拒絶査定不服審判の請求と同時に意見書を提出して意見を述べることができる。 【解説】 【×】 意見書とは,審査官からの拒絶理由通知に対して,出願人が拒絶理由の解消をするために主張する文書であり,拒絶査定不服審判の請求時点では拒絶理由は発せられておらず,意見書として提出することはできない。 参考:Q2942 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 |
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