No.4988 商標法 【問】 4T9_3 商標登録の無効の審判においては,請求の理由の要旨を変更する補正は一切認めらない。 【解説】 【○】 商標登録の無効の審判(商標法第46条)の請求においては,請求の理由について,登録異議申立てと異なり要旨の変更となるような補正をすることはできない。 参考:Q2897 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項,第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。),・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (審判請求書の補正) 第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。 二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。 三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により,当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において,当該命じられた事項についてされるとき。 |
R5.2.26