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No.4992 特許法
【問】  4P8_3
  特許出願の審査においてした補正が,その補正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでないとして決定をもって却下され,それとともに当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後,当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求がなされ,その請求と同時になされた補正が,当該決定をもって却下された補正と全く同じ内容である場合,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させないものとすることができる。

【解説】  【×】
  前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,全体として行政効率の向上を図ったものである。
 審判請求時の補正がどのような内容かを判断する負担をなくすため,既に提出した補正と同一でも,1文字の補正でも前置審査の対象としている。
 参考:Q4570

<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない
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R5.2.27