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No.4993 特許法
【問】  C43_2G7_3
  特許出願の願書に特許出願人の氏名又は名称の記載がない場合であっても,手続補完書を提出して補完すれば,願書の提出日が特許出願の出願日として認められる。

【解説】  【×】
  手続きに不備があれば不備を解消するよう指令がなされるが,出願日の認定が第三者の利益を損なわない小さな不備の場合は,補正命令が出され,治癒すると最初の願書提出の日が出願日として認定されるが,出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完命令が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。
特許出願人の氏名又は名称の記載は,権利の帰属に係る重要事項であり,補正でなく補完が要求される。
「補正」と「補完」の用語は区別して使用され,補完は出願日の認定ができない場合に使用される。
 参考:Q2906

(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては,明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは,その特許出願は,手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
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R5.2.27/3.13