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No.4998 特許法
【問】  4P18_3
  実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に,実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき,もとの実用新案権者であって,その無効審判の請求の登録前に,その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで,日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは,その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において,その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

【解説】  【×】
  実用新案は実体的要件についての審査を経ることなく登録がなされることから,実用新案登録が無効理由を有することを知らずにその考案を実施していたとしても,無効理由を有していた実用新案権の権利者,専用実施権者に対しては中用権(通常実施権)を認めないこととしている。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて,特許法第百二十三条第一項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に,特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで,日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において,特許を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
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R5.2.27