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No.5000 商標法
【問】  4P1_3
  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,国際登録に基づく商標権は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。

【解説】  【×】
  基礎とした国際登録に基づく商標権が消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定されるのではなく,覆すことができないみなし規定で消滅したものとみなされる。
 参考:Q4640

(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十 国際商標登録出願は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす
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R5.2.27