No.4640 商標法 【問】 29T1_3 国際登録の基礎となっているX国の商標登録出願の指定商品の一部がX国での出願の審査において補正により削除されたときは,当該国際登録に係る国際商標登録出願の指定商品の一部が我が国での出願の審査において補正により削除されたものとみなされる場合がある。 【解説】 【×】 国際登録の基礎となっている出願の指定商品の一部が削除されると,その部分は消滅したものとみなされるので,我が国の審査以前の問題であり,我が国の審査において補正により削除されたものとみなされることはない。 (国際登録の消滅による効果) 第六十八条の二十 国際商標登録出願は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 |
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