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No.402   特許法:拘束力  2級
【問】  拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて,特許出願に係る発明は,特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから,特許法第29条第1項第3号の規定により,当該特許出願は拒絶すべきものである,とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合,審判官が,更に審理を行い,審決をするときは,刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として,先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。

【解説】【○】 28P5_(ニ)  181条
 判決の拘束力が働き,同一の証拠,同一の理由で同じ審決をすることはできない。

  (審決又は決定の取消し)
第百八十一条
 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
 行政事件訴訟法(取消判決等の効力) 第三十三条
 処分又は裁決を取り消す判決は,その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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