No.403 特許法:参加 1級 【問】 特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は,参加の申請についての決定に対して,行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 【解説】【○】 28P5_(ニ) 178条 審判の結果について訴えを提起できるから,不服申立ての道は設けてあり,行政不服審査法の適用はない。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 (行政不服審査法の規定による審査請求の制限) 第百九十五条の四 査定,取消決定若しくは審決及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。 |