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No.421   特許 
【問】  特許出願の明細書等の記載要件に関して,明細書や図面には,特許請求の範囲に記載されていない発明を記載してもよい。

【解説】
  【○】特許請求の範囲には,特許権を請求する範囲を記載するもので,発明を記載するものではないから,全ての発明を記載する必要はない。逆に,特許請求の範囲に記載する発明は,明細書や図面に記載されている発明でなければならない。

(特許出願) 第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
 発明の名称
 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
 特許を受けようとする発明が明確であること。
 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
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