No.422 不競法 【問】 海外で模倣品が市場に出現した場合の対策に関して,模倣品の製造者や販売者に関する情報は,自社で収集する情報だけを信頼し,調査会社に調査を依頼することは避けるべきである。 【解説】 【×】海外での模倣品の場合,自社だけの情報収集能力には限界があり,専門的な調査能力を有する他者の力を利用することは,海外への輸出を含む海外事業を営む上で,非常に有益である。これは法律に規定されているものではない。 不競法2条(定義) 5 この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。 |