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No.422   不競法 
【問】  海外で模倣品が市場に出現した場合の対策に関して,模倣品の製造者や販売者に関する情報は,自社で収集する情報だけを信頼し,調査会社に調査を依頼することは避けるべきである。

【解説】
  【×】海外での模倣品の場合,自社だけの情報収集能力には限界があり,専門的な調査能力を有する他者の力を利用することは,海外への輸出を含む海外事業を営む上で,非常に有益である。これは法律に規定されているものではない。

不競法2条(定義)
 この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
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