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No.428   特許 
【問】  特許出願人が意見書を提出できるのは,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限られる。

【×】【解説】
  拒絶理由には,新規性又は進歩性を有しないことの他に,先願でないことや記載不備,産業上の利用性,発明でない,など種々あり,これらの理由についても意見書を提出して弁明できる。

(拒絶の査定) 第四十九条
 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 その特許出願に係る発明が第二十五条第二十九条第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
 前条の規定による通知をした場合であつて,その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 その特許出願が外国語書面出願である場合において,当該特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
(拒絶理由の通知) 第五十条
 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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